このページの本文へ移動

税制上の優遇措置

個人の場合

本法人は文部科学省より寄付金控除の対象となる証明を受けているため、税制上の優遇措置を受けることができます。入金確認後、本学より領収証及び税制上の優遇措置を受けるために必要な証明書(写)をお送りいたしますので、ご寄付をいただいた翌年の確定申告期間に確定申告をしてください。

① 所得税控除

「所得控除」または「税額控除」のいずれかの制度が選択可能です。
控除額は、個人の所得・税率・寄付金額等によって異なりますので、詳細につきましては所轄税務署にお問い合わせください。

所得控除について。控除額の計算方法は、寄付金額が年間2,000円を超える場合、その超えた金額(所得金額の40%が限度)が、当該年の所得金額から控除されます。所得金額から寄付金を含む諸控除を差し引いた額に、所得に応じた税率を乗じて所得税額が算出されます。所得控除のメリット。多額の寄付を行う際には、税額控除の控除上限額に達してしまうため、所得控除を活用することで、控除額が大きくなる場合が多いです。税額控除について。控除額の計算方法は、寄付金額が年間2,000円を超える場合、その超えた金額の40%(原則として所得金額の40%が限度)に相当する額(所得金額の25%が限度)が当該年の所得税額から控除されます。税額控除のメリット。小口の寄付を行う場合や、所得税率が高くない場合は、所得税率に関係なく所得税から直接控除される税額控除を活用する方が控除額が大きくなる場合が多いです。

② 住民税控除

ご寄付いただいた翌年1月1日に次の自治体にお住まいの方は、確定申告の際に住民税の寄付金控除もあわせて申告することにより、翌年度の住民税から控除されます。確定申告をせずに住民税の寄付金控除のみを受ける場合は、各自治体に申告してください。

控除対象となる自治体と住民税の寄付金控除率について。都道府県は東京都が指定されており、住民税控除率は4%となります。市区町村は西東京市と江東区が指定されており、住民税控除率は6%となります。
住民税控除額の計算方法について。寄付金額から2,000円を引き、それに住民税控除率を掛けた額が控除額となります。控除対象となる寄付金額は、ご寄付いただいた年の所得金額の30%が上限となります。住民税控除率は、都道府県の指定は4%、市区町村の指定は6%、双方の指定は10%となります。お住まいが指定都市の場合は、都道府県の指定は2%、市区町村の指定は8%、双方の指定は10%となります。

法人の場合

本法人は文部科学省より寄付金控除の対象となる証明を受けているため、税制上の優遇措置を受けることができます。①「受配者指定寄付金」と②「特定公益増進法人への寄付」があり、ご寄付いただく際にいずれか選択いただきます。選択された寄付方法によって、ご提出いただく書類や手続方法が異なりますので、経理課 寄付担当までご連絡ください。

受配者指定寄付金について。受配者指定寄付金は、寄付金の全額が損金算入できる制度です。具体的なお手続きの流れは次の通りです。ご寄付いただける方は、日本私立学校振興・共済事業団と学校法人武蔵野大学宛に寄付申込書を送付し、学校法人武蔵野大学へ寄付金を払込みしてください。学校法人武蔵野大学は、寄付申込書を受理した後、寄付金の取りまとめを行い、事業団へ送付するとともに、寄付者へ寄付金預り書を発行します。寄付者は寄付金預り書を受理してください。日本私立学校振興・共済事業団は、寄付金申込書と寄付金を受理した後、寄付金受領書を学校法人武蔵野大学へ送付します。学校法人武蔵野大学は、寄付金受領書を受け取った後、寄付者へ返送しますので、寄付者は寄付金受領書を受理してください。寄付者が寄付金預り書を学校法人武蔵野大学へ返送し、学校法人武蔵野大学が受理して一連の手続きは完了となります。
特定公益増進法人への寄付について。損金算入限度額は、資本金に0.375%を掛けた額と当該年度所得に6.25%を掛けた額を足した合計の半分です。特定公益増進法人への寄付の損金算入限度額を超える寄付については、その他の法人等への寄付として損金算入ができます。特定公益増進法人への寄付のお手続きの流れは次の通りです。ご寄付いただける方は、学校法人武蔵野大学へ寄付申込書を送付し、寄付金の払い込みをしてください。学校法人武蔵野大学は、寄付申込書を受理し、寄付金を受領した後、寄付金領收書と特定公益増進法人証明書(写)を発行しますので、寄付者は受理してください。