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相続財産によるご寄付

相続財産によるご寄付は、相続税について非課税の承認を受けることができます。 相続人は、 相続税の申告期限内 (被相続人がご逝去された翌日から10カ月以内) に相続財産を学校法人武蔵野大学に寄付し、 申告することにより、相続税について非課税の承認を受けることができます。

申告には、 学校法人武蔵野大学が発行する 「領収証」と、文部科学省の発行する 「相続税非課税対象法人の証明書」が必要となります。

① 領収証 【学校法人武蔵野大学 発行】

「相続税の非課税申告」を行う場合には、申告者となる方 (相続人)の宛名での領収証が必要となります。

② 相続税非課税対象法人の証明書 【文部科学省 発行】

当証明書は、相続税の非課税申告をご希望される場合に、 学校法人武蔵野大学から文部科学省に申請を行い、 発行する証明書となります。
申告される場合は発行にお時間を要するため、 相続税申告書提出期限日の約3カ月前までに経理課へご相談ください。